社会保険労務士・野崎大輔の視点
経緯を踏まえ、課長の処分は慎重にすべき
尾崎さんの指摘も理解できますが、やはり経緯を踏まえて「腹いせ」の可能性についても考えるべきです。周囲の人の証言を元に「Aさんが課長による報復を恐れて我慢していた」というような事実がない限り、処分は慎重にすべきでしょう。課長にはAさんに詫びていただき、今後は発言に気をつけると伝える場を持ってもらえればいいのではないでしょうか。業務上の必要性のない異動は厳しすぎ、譴責程度が妥当ではないかと思います。
今回の件の責任をすべて課長が悪いと決めつけ、詳しい状況も確認せずに厳しすぎる処分を一方的に下した場合、会社は課長から訴えられるおそれもあります。ハラスメントは受け手側の感じ方によるところが大きいとはいえ、恣意的な判断をするとアンフェアになります。男性の管理職など、恐ろしくて女性部下と雑談のひとつもできなくなるでしょう。また、特別の事情がない限り、あまり以前の言動を蒸し返すのもいかがかと思います。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。