臨床心理士・尾崎健一の視点
「蒸発」を放置せず、最低限の調査や確認をすべき
無断欠勤で連絡が取れない、あるいは指導しても改善が見られない場合は、就業規則にのっとって解雇することもやむを得ません。しかし、本人と連絡が取れない場合には、何らかの病気や事件、事故ということもありえます。可能な限り調査、確認をしておくべきではないでしょうか。
病気であれば治療勧奨や、治療を受けるための猶予期間を取ったり、事件や事故であれば必要に応じて警察に通報するなどしましょう。これを怠ると、会社の行動が問題視されるおそれがあります。例えば、メンタルヘルス疾患で会社に来なくなった社員を、十分な対応なく解雇した結果、「上司からパワハラを受けた上に不当解雇された」と社員から訴えられて認められた判例もあります。今回は、そこまでの問題に発展するケースかどうかは分かりませんが、このような知識を持たずに対応すると、思わぬトラブルになることがあります。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。