臨床心理士・尾崎健一の視点
会社から協定見直しを呼びかけてもいいのでは
今回のケースで手続き上問題があるかどうか確認できませんが、会社として「事情が変わった」と判断すれば、制度を見直してもいいのではないでしょうか。とはいえ、あるものを単になくすのではなく、関係者の慰労のためにどういう形がいいのか考えてみた方がいいでしょう。参加者の会費制にするなど負担の方法を変えてみたり、グループごとの懇親会に変えるとか、パーティではなく記念品の配付にするとか、別の方法はいろいろあります。
なお、制度を変更した場合、これまでに払ったお金を返してほしいと言い出す人がいるかもしれません。天引きされたお金の名目が「積立金」の場合は、制度見直しに伴い返金するのが原則と思われます。しかし「親睦会費」などの場合は、自分が参加していなくてもすでに費用が消化されてしまい、全額返金が叶わない場合もあるでしょう。その場合には、社員の不満を招かない納得性の高い説明が必要です。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。