「遅刻したら1万円、当日欠勤で3万円」 罰金取って、何が悪い?

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   何回言っても、従業員の遅刻や欠勤がなくならない。かといって、いちいちクビにしていたら人が足りなくなる――。そんな状況では、抑止力として「罰金」を使いたくもなるだろう。しかし、厳しすぎるペナルティは違法になるおそれがあるようだ。

   ある飲食店では、遅刻や欠勤の多いスタッフのために厳しい罰金制度を設けた。すると、男性スタッフが退職したあとに、労働基準監督署から「書面」が届いたという。

「こうでもしないと時間を守らない奴ばかり」

――都内キャバクラの店長です。当店では男性スタッフの勤怠管理のために、罰金制度を設けています。遅刻したら1万円、当日欠勤で3万円。この方法は前に勤めていた店とも同じですし、この業界では昔からやっていることです。

   いずれも日給を超えるので、傍から見ると厳しすぎると感じるかもしれませんが、こうでもしないとちゃんと時間を守らないし、平気で無断欠勤するものばかりなのです。採用するときに、

「時間はちゃんと守れよな」

と念を押して、ハイとは答えるものの、すぐに約束を破ります。

   罰金があっても破るのだから、罰金がなかったら大変なことになります。時間を守る奴を雇えばいいのでしょうが、そういう人材はなかなかこの業界には来ないですね。

   先日、ある男性スタッフが辞めたあと、労働基準監督署から書面が送られて来ました。どうやら罰金制度に問題があるようです。社長に報告したところ、

「罰金がなければ、この業界は成り立たんぞ。実情を知らない奴らが甘っちょろいことを言ってるだけだろ?放っておけや!」

と突き返されてしまいました。こういうとき、どうすればいいのでしょうか――

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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