銀行や信用金庫など、預金を取り扱う金融機関の職員による横領事件は、公表されているだけでも毎年50件以上ある。よく使われる手口は「不正の自転車操業」と言えるものである。
(1)支店の渉外担当者が顧客宅を訪問して、定期預金作成などのために現金を預かる
(2)その現金を入金処理せずに着服し、自分の借金返済等に(一時的に)流用する
(3)他の顧客から同じようにして預かった現金を着服し、最初の着服分を穴埋めする
(4)さらに、多くの顧客を巻き込み、着服と穴埋めを繰り返す
(5)入金の遅れなどにより顧客に怪しまれないよう、通帳や証書上の入金日などを改ざんする。あるいは、入金明細をいちいち確認しない顧客をあえて狙う…
最初の着服は4万円、最終的には1300万円に
先週公表されたF銀行職員による横領事件も、そんな典型的な例だ。同行のニュースリリースによれば、事件を起こした職員A(男性、37才)は約10年にわたり横領を続け、遊興費や自己の借金返済などにあてていた。
その手口は、顧客から預かった定期積金用の掛け金を入金処理せずに着服・流用したり、定期預金を無断で解約したりするものだった。被害にあった顧客は、計32先(18世帯)、着服回数は268回に及んだ。
着服額は約1300万円に上ったが、穴埋めを繰り返したため、不正が発覚した時の実質的な被害金額は、200万円であった。Aは被害額をすでに全額弁済したが、同行はAを懲戒解雇とし、刑事告訴に向けて準備を進めている。
同行のリリースには、着服期間と金額が時系列で記載されている。最初の着服は2003年2月~4月に4万円。その後も、同年10月~11月に5万円、2005年5月~6月に5万円と比較的少額かつ散発的で、被害者数も2先(1世帯)にとどまっていた。
しかし、2010年1月以降は、今年7月に発覚するまでに30先(17世帯)から合計約1300万円を着服している。恐らくAは分不相応に遊興費を使って借金が増え、その返済に行き詰って横領に手を染めたのだろう。
当初は、「少しの間、貸してもらう」と正当化しながら、借金返済に必要な額だけ着服したのではないだろうか。しかし、不正が見つからないことから徐々に罪悪感が麻痺し、手口も大胆さを増して遊興をエスカレートさせていったと推測できる。
「はじめは恐る恐る。徐々に大胆に」。これも、横領犯の典型といえる。だからこそ、未然防止はもちろん、早期発見のためのチェックが大事なのである。