社会保険労務士・野崎大輔の視点
工場長がダメだといっている限り、ダメでしょう
飲酒運転ならともかく、アルコールがまったく入っていない飲み物を昼休みに飲んでも、違法行為になることはありません。ノンアルコール・ビールの販売には酒類販売業免許も不要で、未成年者への販売や飲用も法律上では特に問題ありません。しかし、現場を監督する工場長がダメだといっている限り、従業員はノンアルコール・ビールを飲むべきではないと思います。
コンビニによっては、未成年に販売していないところもあります。その理由は「ビールと紛らわしいため」や、「未成年の飲酒に対する抵抗感が薄れ、ハードルが下がるため」が考えられます。これはそのまま、職場でノンアルコール・ビールを飲むことにも当てはめられるのではないでしょうか。工場長が言うように、終業前にリラックスしすぎてもらっても困ります。昼休みは、あくまでも就業時間中の一時的な休憩です。再び仕事に戻ることを想定した休み方をしてもらう必要があるのではないでしょうか。