職場でノンアルコール・ビール? それってマズイでしょう

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
工場長がダメだといっている限り、ダメでしょう

   飲酒運転ならともかく、アルコールがまったく入っていない飲み物を昼休みに飲んでも、違法行為になることはありません。ノンアルコール・ビールの販売には酒類販売業免許も不要で、未成年者への販売や飲用も法律上では特に問題ありません。しかし、現場を監督する工場長がダメだといっている限り、従業員はノンアルコール・ビールを飲むべきではないと思います。

   コンビニによっては、未成年に販売していないところもあります。その理由は「ビールと紛らわしいため」や、「未成年の飲酒に対する抵抗感が薄れ、ハードルが下がるため」が考えられます。これはそのまま、職場でノンアルコール・ビールを飲むことにも当てはめられるのではないでしょうか。工場長が言うように、終業前にリラックスしすぎてもらっても困ります。昼休みは、あくまでも就業時間中の一時的な休憩です。再び仕事に戻ることを想定した休み方をしてもらう必要があるのではないでしょうか。

職場でノンアルコール・ビール、ありですか?
別にいいでしょう?
ダメなんじゃない?
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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