社会保険労務士・野崎大輔の視点
ウソの「会社都合」を絶対に認めてはいけない理由
これは、絶対に認めてはいけません。最後の情けとして相手のためを思ってやったことが、ひどい裏目に出ることは実際にあるのです。理由は2つあります。ひとつめは、離職票に事実と異なることを書いたことが明らかになった場合に、行政から不正受給の違法行為として会社が処分の対象になるからです。
もうひとつは、退職した社員との思わぬトラブルに発展するリスクがあるからです。離職票を「事業主からの働きかけによるもの」にした場合、解雇、重責解雇、希望退職の募集または退職勧奨、整理解雇といった項目から選ぶ必要があります。会社都合にするために安易にそこから選んでしまうと、退職者が手のひらを返したように「何も悪いことをしていないのに不当に解雇された。賠償金をよこせ」「退職勧奨に同意していないのに辞めさせられた。退職強要だ」などと言って、労働基準監督署に駆け込んだり、弁護士に相談するということもあるのです。このようなトラブルを避けるために、退職時には必ず書面で退職願を本人から受け取り、口頭で済まさないようにしてください。