自社の就業規則を見たことがない――。そんな人は、結構多いのではないか。法律は「知らなかった」では済まされないが、就業規則は「知らされていなかった」で効力が変わってくる。
ある会社では、社用パソコンの私的利用に対して注意を受けたが、新入社員が「そんな規則は知らない」と課長に反論している。
「始末書? 納得できませんね」
――保険代理店の総務人事です。当社では業務専念と機密保護のため、会社のパソコンを使った業務に関係のないウェブサイト閲覧や、私用メールの送受信を禁止しています。
2年前に就業規則を次のように改正し、すでに社員のネット検索履歴を監視し始めています。
「第22条 会社に属するコンピュータ、電話、携帯電話の使用について
(1)電話、FAX、インターネット、電子メールを無断で私的使用してはならない。
(2)会社は従業員のインターネット、電子メール、携帯電話等の利用状況等を従業員の承諾なく、必要に応じて調べることができる。」
違反が多い社員には上司を通じて注意を促し、著しい場合には始末書を出させようと思います。今月は営業部の新入社員A君が対象になったので、課長に連絡したところ、こう反論されたのだそうです。
「えー、人のメールを勝手に見たんですか!? 信じられないっすよ…。就業規則に書いてあると言っても、僕は見たことないですし。始末書? 納得できませんね」
そこで課長は「就業規則って、どこに行けば見られるんだっけ?」と尋ねてきました。確かに人事のフロアにはありますが、営業のフロアには置いてありません。
A君は「初犯」なので、処分を見送るのはいいとしても、「知らない」では済まされないと思うのですが。こういうとき、どういう指導をすればいいのでしょうか―