臨床心理士・尾崎健一の視点
退職時の「有休の買取制度」をルール化するのも手
未消化の有休があるのにもかかわらず、退職者に残務や引継ぎなどをさせなければならない場合、会社は有休の買い取りを提案することが考えられます。有休の趣旨は労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることですから、それをお金で買い取ることは法に違反する行為です。しかし、退職で権利を行使できなかった分を買い上げることまでは、違法と考えられていないのです。これと同じ考え方で、会社が法定以上の日数を付与している場合の未消化分や、行使できずに有効期限が切れてしまった分の日数を買い上げることも許容されており、実際に行っている会社もあります。
とはいえ、未消化の有休は会社が買い上げなければならない、と義務づけているわけではないので、必ずしなければならないというわけではありません。また、いくらで買い上げるかの相場が決まっているわけではありません。今回のように「有休の退職時取得は、本当にコワイ。どうにかして阻止したい」と思えば、社内ルールとしてきちんと決めておくといいでしょう。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。