「残業したら罰金!部の飲み代に充当」って大丈夫?

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臨床心理士・尾崎健一の視点
賞罰より、本来の残業のあり方を考えるべき

   そもそも残業(時間外労働)は本来、会社からの命令で行われるものです。社員個人の勝手な行動ではありません。残業手当は、会社が認めた時間外労働に対する対価なのです。したがって、会社が認めた労働をしたら罰金を取られてしまうというのでは、矛盾します。また、就業時間中に終わらない仕事を命令されているのに、それが終わらないから罰金というのも、まるで二重のペナルティを課されていることになってしまいます。当然、モチベーションも下がるでしょう。これを避けるためには、罰金制度よりも、残業時間が一定水準以下の社員や部署に、報奨金を設ける方が効果があがりそうです。

   とはいえ、報奨制度の効果は、時間とともに薄れがちです。結局は、残業が多い部門とその要因を経営者や管理者が把握し、課題や対策を実行することが必要になると思われます。そのうえで、「残業は上司の承認の元で行う」という当たり前のことを徹底する、というところに戻るのではないでしょうか。


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(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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