社会保険労務士・野崎大輔の視点
職場の秩序を乱す行為に対しては会社が注意できる
会社は従業員の休憩時間やプライベートの過ごし方に干渉できないのが原則ですが、職場内の秩序を維持する責任と権限があります。他の従業員の休憩を妨げ、作業効率を低下させるおそれがある行動を注意することは問題ありません。類似の例では、休憩時間中の政治活動や宗教の勧誘について、企業秩序を乱すおそれがあるということで懲戒処分(譴責など)を有効としています。就業時間外の行為であっても、同じ考え方で注意、処分するできる場合があります。
会社が面倒がって放置しておくと、被害にあった従業員のモチベーションが下がりますし、嫌気がさして周囲の従業員も含めて退職してしまう場合もあるでしょう。社外で噂になって人材確保に悪影響が出る場合もあります。あまりに繰り返すようであれば、迷惑行為をする従業員にやめてもらう必要があるかもしれません。そのときのためにも、注意指導を行った場合には記録に残しておくことが必要です。