「猫を介したパワハラ」は成立するのか
回答者のnoname#111181さんが助け舟を出しました。「猫の飼育の押し付け」は、パワーハラスメントに当たるのではないかというのです。ある業務命令がパワハラであるかどうかの判断基準は、
(1)その業務命令が「業務上の必要性」に基づいてなされたものか
(2)その業務命令を行った上司に、社会的にみて「不当な動機・目的」が認められるか
(3)その業務命令によって部下が被る不利益が「通常甘受するべき程度」を著しく超えているか
の3つを中心に、総合的に判断されます。
この点から見ると、今回の相談内容は、猫の世話は業務上の必要性に基づいていないでしょうし、社長が「個人的に猫を飼いたい」という動機は身勝手すぎるでしょう。もちろん「部下をいじめたい」という動機であればアウトです。
「通常甘受するべき程度」を著しく超えているかどうかは、猫好きと猫嫌いでは意見が分かれるかもしれません。ただ、本人の不満を考えれば、パワハラ行為のおそれは高いのではないでしょうか。