社会保険労務士・野崎大輔の視点
無断充電は窃盗。公私混同は避けるべき
スマートフォンの充電に使う電気代は微々たるものなので、このくらいならいいだろうと思っているようですね。しかし実は、無断で会社の電気を使って充電すると、課長の言うとおり窃盗になってしまうのです。この行為は「盗電(とうでん)」といって、現にコンビニの外壁から無断で携帯電話を充電していた中学生2人が、「被害額1円」で書類送検されたこともあります。会社が社員を盗電で通報することはほとんどないと思いますが、悪質な場合は通報されても仕方ありません。女性事務社員の扇風機や加湿器は、会社に無断で使うべきではありませんが、スマホは自宅で充電ができるわけですから必ずしも同一視できないでしょう。
厳しいかもしれませんが、こうしたことをしっかりやっておかないと「公私混同もこれくらいなら許される」という考えが職場に蔓延します。そこから経費のごまかしや、備品の私物化などに発展するおそれもあります。小さなことを安易に見逃さないことは、実は大きな意味があるのです。