産休中だが解雇したい 頼れる社員の「裏の顔」発覚

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臨床心理士・尾崎健一の視点
不正発見のしくみとして「長期休暇」を組み込むことも

   今回の件は部長の管理責任も問われるべきですが、すべての部下の行動を逐一監視することは困難です。ハラスメントや不正は長期休暇中に発覚することがあるので、定期的に長期休暇を取らせて、これをしくみ化することも考えられます。

   長期休暇の目的には、従業員のリフレッシュやワークライフバランスの促進だけでなく、仕事上の不正や癒着がないことや、仕事の属人化リスクがないかのチェック、雇用維持のためのワークシェアリングなどが考えられます。欧米では、長期休暇中に別の担当者が業務を行い、人員と仕事量のバランスが適切であるか(仕事がキツすぎないか、さぼっていないか)のチェックを行う会社もあるようです。

   なお、長期休暇中の社員を「欠席裁判」にかけて「無実の罪を着せる」ことがないよう、処分を行うときには本人からの丁寧な聴取を欠かさないようにしましょう。


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(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。

不正発見を兼ねた「長期休暇」、どう思いますか?
休みが取れるならとにかく賛成
告発したい人がいるので賛成
仕事場を荒らされそうなので反対
後ろめたいことがあるので反対
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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