社会保険労務士・野崎大輔の視点
産前産後は解雇できないが、解雇予告はできる
「問題行動」はあくまで疑いということですが、仮に解雇に当たるものだったとして、いつ処分できるかについて検討します。産前産後の休業期間とその後30日間は、労働者の責めに帰すべき事由があっても、解雇はできません(天災事変などやむを得ない事由があって事業の継続が困難な場合を除きます)。しかし、解雇予告には制限がありませんので、今回のケースでは、産後休業後30日を過ぎた日に解雇できるよう、休業中に予告をすることが考えられます。
ただし、解雇予告をする前に、本人から事情を聞き、必要に応じて会社からの説明を行う必要があります。その際に、問題行動が事実で解雇事由に該当する場合でも、職場に戻ることが難しいと本人も認めているのであれば、無用な摩擦を生まないために、まずは退職勧奨から切り出すことも考えられます。