社員の健康は、生産性に関係することでもあり、会社としてきちんと管理しておきたい事柄だ。法律でも、一定規模の事業場には「産業医」の選任を義務づけ、労働者の健康管理等を行わせなければならないとしている。
しかし、産業医の中には、多忙などを理由に、会社の注文になかなか応えてくれない先生もいるという。ある会社の人事担当者は「そもそも、何を、どこまでお願いできるものなのか」と首を傾げている。
「年1回の健康診断以上のことはできない」と言われた
――流通業の人事担当です。従業員の健康管理については、最近、メタボ健診やメンタルヘルス不全休職者への対応など、以前にはなかった業務が増えてきています。そこで「産業医」の契約を結んでいる近所のクリニックの医師に相談をしているのですが、頼もしい回答が返ってきません。
「先生、メタボ予備軍の特定保健指導のことなんですが…」「社員がパニック発作で要休職の診断書を持ってきたのですが…」などと尋ねても、
「私は生活習慣病が専門じゃないから」と、相手にしてもらえません。
「それは精神科医の領域だよねえ」
最近ほとんど眠れないと訴える社員に、病院に行くよう勧めたら「俺を病人扱いするのか!」と言われたので、産業医に「たまには会社に顔を出して、面談に立ち会ってくれませんか」とお願いしました。
すると産業医は「いま忙しいから」と断ったあげく、社長に対して「年に1回の健康診断以上のことはできないよ。無理な注文をされても困るんだよなあ」とクレームを入れてきました。
この産業医は社長の幼なじみで、かれこれ20年以上も当社の産業医をしてもらっています。ただ、契約書に「月1回の職場巡視」とあるのに、これまで一度も実施されたことはありません。月に5万円も支払っているので、もうちょっと協力してもらえないものでしょうか。こんな状態で社員の健康を守れるのか、心配になってきました――