女性の不快感「決して軽視すべきではありません」
では、B氏がK弁護士を紹介した行為についてはどうか。
正木弁護士は、「使用者(会社)は、被用者(社員)の労務提供にあたって、社員の身体・生命・財産・精神的健康などを守るために、必要な配慮を行う義務を負っています」と説明。「安全配慮義務」と呼ばれるものだ。
今回、被害女性はK弁護士が中居氏の代理人を務めることに同意しているが、同時に不快感も述べている。このことについて、「『自分の使用者(会社)は誰の側に立っているのか?』という不信感や精神的な負担を伴うものであり、決して軽視すべきではありません」と指摘する。
「会社側が加害者に弁護士を紹介したことが事実であり、その弁護士が被害者と面識があったり、過去に会社の顧問を務めていたなど、会社と関係のある人物であった場合、被害者が『会社は自分ではなく加害者を支援している』と感じる可能性も考えられます」
女性がこうした精神的ダメージをきっかけとした不調を訴えた場合、「フジテレビが安全配慮義務に違反したとして、法的責任を問われる可能性も十分にあります」とした。
「会社が加害者に弁護士を紹介すること自体が直ちに違法とはいえないとしても、被害者への配慮や説明責任を欠いた対応があれば、安全配慮義務違反として問題となりうる点は、十分に注意すべきであると考えます」