同意が得られた場合には利益相反でも受任可能
この場合、K弁護士が中居氏の代理人を務めたことに問題はないのだろうか。
J-CASTニュースの取材に応じた弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、弁護士職務基本規程に「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件について、事件の依頼を受けたり、法律相談を受けたりすることはできない」と定められていると説明する。
今回のケースでは、フジテレビとK弁護士との関係性や具体的な契約内容が不明だとしたうえで、
「仮にK弁護士がフジテレビからコンプライアンス関連業務や法律相談を継続的に受けていたとすれば、本件はフジテレビにとって社員である被害女性に対する安全配慮義務や社内コンプライアンスに関わる問題と捉えられる可能性が高い」
と指摘。その場合、中居氏の代理人を務めたことは「利益相反の構造が生じていると評価できます」とし、「K弁護士の職務の中立性・公正性に疑念が生じる可能性があり、倫理的な問題を含むと考えられます」と見解を述べた。ただし、フジテレビとK弁護士との契約実態が不明であることから、「あくまで『可能性がある』」との評価に留まるとした。
また、この規定の例外として、「依頼者および他の依頼者のいずれもが同意した場合」には受任が認められると説明。
「K弁護士が中居氏の代理人に就任するにあたって、フジテレビの編成幹部からの同意(許可)を得たと主張している場合には、本人としては利益相反に関する了承を得たとの認識で対応している可能性もあります」