法人格消滅は「宗教団体についての死刑ではない」
被害対策弁護団とは見解が真っ向から対立している。紀藤正樹弁護士は、
「解散命令は税制優遇を受けられる法人格をなくすに過ぎず、信教の自由は許されている。宗教法人としての法人格がなくなることは、宗教団体についての死刑ではない。この点における統一教会の主張は、でっち上げか誇張だ。解散命令は財産の没収ではなく、単なる清算手続きだ」
などと指摘した。
清算手続きは、地裁の決定を高裁が支持して確定すると、裁判所が選任した清算人によってスタートする。弁護団は、清算に関する法の規定があいまいで、手続きに時間がかかっている間に被害者救済に支障が出るおそれがあるとして、特別措置法などの立法を通じて(1)清算人の権限を明確にする(2)複数の清算人の選任を可能にする、ことなどを求めている。
法人としての人権については、阿部克臣弁護士が否定的な見解を示した。
「それは日本では一般的な解釈ではない。宗教法人というのは、個人の信教の自由というものが保障されていて、個人や団体の信教の自由を、それ保障に資するためにその法人に財産帰属主体として認めたと...。そういう制度になる」
(J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司)