旧統一教会主張は「でっち上げか誇張」「一般的な解釈ではない」 解散命令めぐり被害対策弁護団反論

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   高額献金の勧誘などが問題化していた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して、東京地裁が2025年3月25日、解散命令を出したことを受け、全国統一教会被害対策弁護団の弁護士3人が3月28日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で会見を開いた。

   教団の田中富広会長らは前日の3月27日に同じ場所で会見したばかり。教団側が展開した主張について「でっち上げか誇張」などと批判した。

  • 記者会見で発言する紀藤正樹弁護士
    記者会見で発言する紀藤正樹弁護士
  • 旧統一教会の問題に取り組む弁護士3人が記者会見を開いた、左から、阿部克臣氏、山口広氏、紀藤正樹氏
    旧統一教会の問題に取り組む弁護士3人が記者会見を開いた、左から、阿部克臣氏、山口広氏、紀藤正樹氏
  • 記者会見で発言する紀藤正樹弁護士
  • 旧統一教会の問題に取り組む弁護士3人が記者会見を開いた、左から、阿部克臣氏、山口広氏、紀藤正樹氏

教団主張「法人というものも、人権享有主体性が基本的には認められている」

   解散命令は、宗教法人としての法人格を失わせる手続き。法人格がなくなれば、法人名義で財産を所有することができなくなる。法人格がなくなれば、税制優遇を受けることもできなくなる。ただ、法人格のない任意団体としては存続可能だ。そのため、教団側が憲法で保障されている宗教の自由と関連づけて解散命令を批判していることに対する疑問も出ている。

   前日の3月27日の教団会見では、田中富広会長が

「教団が持っている全ての資産が没収されることになる」
「私たちのあらゆる人権を守るための行動が不可能になる」

などと主張。

   近藤徳茂(のりしげ)法務局副局長は、法人としての人権が侵害されると主張した。

「個人の信教の自由だけが取り沙汰される傾向があるが、実は法人というものも、人権享有主体性が基本的には認められている。宗教法人も、やはり信教の自由の人権享有主体であると考えられるので、宗教団体を解散するということ自体が信教の自由に対する侵害であると言える」
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