「お詫び申し上げますで済むのかこれ!?」
他人のパスワードを第三者に教えることは、違法行為に当たる可能性もある。総務省が公開している「国民のためのサイバーセキュリティサイト」によると、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の第5条では、「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」を定めている。「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない」という。
ベリーベスト法律事務所の公式サイトによると、不正アクセス禁止法における不正助長罪とみなされた場合、「不正助長罪の罰則は『1年以下の懲役または50万円以下の罰金』(不正アクセス禁止法第12条)」。相手が不正アクセスをするつもりだと知らなかった場合でも「30万円以下の罰金」が課されるという。
田村氏の投稿には、「お詫び申し上げますで済むのかこれ!?」「これ、一般企業なら謝罪だけでは済まない程の大事だけどこんなペラ1の謝罪だけで終わらせるつもりなの?」など、疑問の声が相次いだ。
本日の報道内容についてのご報告です。市民の皆様、関係者の皆様にお詫び申し上げます。田村ゆう子 pic.twitter.com/eCwFBUW6qv
— 田村ゆう子???調布市議会議員 (@t_yuko0v0) March 15, 2025