改正戸籍法で「振り仮名登録」義務化へ 通知書のフリガナが間違っていると面倒なことに

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   2025年5月26日に施行される改正戸籍法。これは近代以降の日本において、きわめて重要な一大事業を伴う法改正となる。

   これまでは漢字表記だけだった戸籍に、今後はフリガナの記載が義務化されるのだ。

   意外なことに、それまで戸籍上の氏名にフリガナが振られていなかった。これを義務化することで、「行政のDX化」につなげようというのが国の狙いだ。

   しかし、日本という国は複雑な漢字を用いている国。名前に「読み方が複数ある漢字」が含まれている人は、5月26日以降に届けられる予定の通知に気をつけなければならない。

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漢字だけで読み方は分からない

   たとえば、「剛」という名前は、何と読むのか?

   これは「タケシ」とも「タカシ」とも読めるし、「ゴウ」と読む場合もある。この例に限らず、日本人の名前は漢字表記だけでは正確に読みを判別しづらい。

   筆者・澤田真一は「サワダ・マサカズ」と読む。しかし、人生でただの一度も初対面の人から「マサカズさん」と呼ばれたことはない。みんな「シンイチさん」と間違えてしまう。

   いずれにしろ、名前を自治体がデータベース化する際はフリガナがなければ大変なことになる。

   そしてこのあたりが、行政のDX化を大きく阻害している。表意文字と表音文字を併記する日本語ならではの苦悩と言えるだろう。

   そうした背景で施行される改正戸籍法だが、フリガナの戸籍記載は全国民が対象である。それを実現するための作業は非常に膨大だ。

   上述の通り、5月26日以降に本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送される。これには住民票を参考にしたフリガナが記載されている。ここでフリガナに間違いがなければ、あとは何もしなくてもかまわない。

   問題は、通知書にあるフリガナが間違っている場合だ。

   その際は、自治体窓口に対して、正しいフリガナの届け出を出さなければならない。この届け出は書面のほか、マイナポータルを活用することも可能。もちろん、後者の場合はマイナンバーカードが必須だ。

もし施行日から1年以内に届け出を出さなかったら?

   では、通知書にあるフリガナが間違っていて、なおかつ、対応をしなかった場合はどうなるのだろうか?

   改正戸籍法施行日から1年以内に届け出をしなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て「恐らくこれだろう」というフリガナが戸籍に登録される。

   そのような流れで決定したフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができる。

   つまり、改正戸籍法を知らずに1年以上を過ごしてしまった人への救済措置はちゃんと考えられているのだ。

   改正戸籍法に伴うフリガナの登録に関する流れは、昨年の前半まではおおまかなプロットすら固まっていなかった。

   フリガナは自治体が調査して提示してくれるのか、それとも、国民が自発的に届け出なければいけないのか。

   もし前者であればフリガナが間違っていた場合の修正対応が必須で、後者であれば国民にとっても自治体にとっても大変な労力を要する作業になってしまう。

   そのため、自治体からは「煩雑な作業に対応できない」という不安の声も挙がっていた。実のところ、「作業の途中で何かしらの問題が発生してしまうのでは」という不安は今も拭い切れていない。

   日本近代史上、最も大規模な行政改革とも言える改正戸籍法は、間もなく施行日を迎えようとしている。(澤田真一)

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