改正戸籍法で「振り仮名登録」義務化へ 通知書のフリガナが間違っていると面倒なことに

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もし施行日から1年以内に届け出を出さなかったら?

   では、通知書にあるフリガナが間違っていて、なおかつ、対応をしなかった場合はどうなるのだろうか?

   改正戸籍法施行日から1年以内に届け出をしなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て「恐らくこれだろう」というフリガナが戸籍に登録される。

   そのような流れで決定したフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができる。

   つまり、改正戸籍法を知らずに1年以上を過ごしてしまった人への救済措置はちゃんと考えられているのだ。

   改正戸籍法に伴うフリガナの登録に関する流れは、昨年の前半まではおおまかなプロットすら固まっていなかった。

   フリガナは自治体が調査して提示してくれるのか、それとも、国民が自発的に届け出なければいけないのか。

   もし前者であればフリガナが間違っていた場合の修正対応が必須で、後者であれば国民にとっても自治体にとっても大変な労力を要する作業になってしまう。

   そのため、自治体からは「煩雑な作業に対応できない」という不安の声も挙がっていた。実のところ、「作業の途中で何かしらの問題が発生してしまうのでは」という不安は今も拭い切れていない。

   日本近代史上、最も大規模な行政改革とも言える改正戸籍法は、間もなく施行日を迎えようとしている。(澤田真一)

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