虚偽の事実であれば、刑法第230条2項の「死者への名誉毀損」罪の適用可能性があります>紀藤正樹弁護士 元兵庫県議の死去に対するN国立花孝志党首の投稿 発言が罪に当たる可能性指摘https://t.co/CIMS60AKvi— 紀藤正樹 MasakiKito (@masaki_kito) January 20, 2025
虚偽の事実であれば、刑法第230条2項の「死者への名誉毀損」罪の適用可能性があります>紀藤正樹弁護士 元兵庫県議の死去に対するN国立花孝志党首の投稿 発言が罪に当たる可能性指摘https://t.co/CIMS60AKvi
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