中居正広&フジテレビ問題、総務省はどう対応? 法的には指導できないが...「適切に判断・対応を」

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国会議員から「どのように考えるのか」「調査しないのか」

「今回のことは、コンプライアンスに関わる話であって、放送法や電波法に基づいて指導する性質のものではありません。法的にそのような規定はないからです。フジテレビからは、何も報告は受けておらず、その義務もありません。放送事業者が自主・自律的にすることについて、総務省が立ち入って指導などすることはありません」

   フジテレビが外部の弁護士を入れて調査していることも、報道を通じて知ったという。

   放送法を巡っては、23年10月に、テレビ局の支配を禁じる「マスメディア集中排除原則」に基づいて、系列局の役員兼務規定に違反していた日本テレビに厳重注意の行政指導をしたことがある。

   今回、放送法上の何らかの問題があれば指導するかについては、「まだ結果が出ていないことに対して、一概にコメントするのは難しい」とした。ただ、「フジテレビの社長が緊急の記者会見をするということですから、それを踏まえて、フジテレビは適切に判断・対応してもらえればと考えています」と話した。

   フジテレビの関与疑惑については、国会議員から「どのように考えるのか」「調査しないのか」といった問い合わせが同省に2件来ているといい、回答を用意して議員に説明する予定だとした。

   なお、フジテレビに対しては、10日の閣議後会見で、女性トラブル問題について、放送番組の編集に当たって「公安及び善良な風俗を害しないこと」を定めた放送法の第4条違反ではないかとの質問が出たが、村上誠一郎総務相は、こう答えていた。

「放送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっておりまして、放送番組にどのようなタレントを起用するかを含めて、放送事業者自らの責任において放送番組の編集を行うこととされております。このため、総務大臣としましては、この問題についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと考えております」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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