「中居さんのためにならず、被害者への配慮も足りない」
「なお書きの部分は、中居さんの意思とも取れますし、被害者の意思とも取れます。芸能活動が続けられるかは、視聴者やクライアント、テレビ局が決めることです。中居さんの意思なら、あくまでも主観の問題で、客観的な事実と違いますので、リスク回避から普通は削除すると思います。もし示談の中で、『今後の芸能活動継続に異議はない』という文言が入っていたとすると、被害者の意思が関わっている秘匿事項が書いてあることになります。これが本当なら、守秘義務違反になってしまいます。有害であり、誤解を招きますので、私なら絶対に入れないと思います。この部分は、余談となっていますので、なくても通じるはずですよ」
たとえ被害者の意思だったとしても、中居さんが芸能活動を続けられるとは限らないと、紀藤弁護士は指摘する。
「示談内容は、被害者と加害者だけの問題だということが理解されていない感じがします。お金を支払うのはほめられることだとしても、それで加害者が社会的に許されるとすると、お金のあるなしで不公平になってしまいます。他の多くの被害を埋もれさせ潜在化させることにつながりますし、なかなか声を出せない被害の実態を認識していないのではないかと思ってしまいます。なお書きの部分を入れたことは、中居さんのためになっていないうえに、多くの被害者への配慮が足りないことにもなるということです」
中居さんが芸能活動を再開できるかについては、「記者会見しても、復帰は難しいかもしれませんが、その際には、一定の説明責任を果たすことが求められると思います」との見方を示した。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)