「仮装身分活動(身分秘匿捜査)」は「必ずしも犯罪実行の働き掛けを伴わない」
その上で、「治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会で議論中の対策提言案(役員会で整理している段階の素案)」には、「通信傍受の強化」も「おとり捜査」も入っていないとし、「おとり捜査」について、次のように説明した。
「『おとり捜査』とは、平成16年7月12日の最高裁第一小法廷決定の通り『捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの』だと思います」
調査会で検討しているのは、「必ずしも犯罪実行の働き掛けを伴わない『仮装身分活動(身分秘匿捜査)』などに関する対策案」だと説明。今後のスケジュールについては「今月10日頃を目処に取り纏める予定です」としている。