PR会社が斎藤元彦氏のSNS戦略を「手の内自慢」...問われる公選法との整合性 斎藤氏側は依頼自体を否定

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報酬を受け取っていない場合の見解は

   では、メルチュが斎藤氏から報酬を受け取っていない場合は問題があるのか。

   正木弁護士は、「現行法では、株式会社merchuが一私人として行ったSNS運用やハッシュタグの拡散といったSNS戦略での選挙活動の手法を直接規制する規定はありません」という。

   しかし、懸念点はあるという。「ウェブサイト等を利用する方法でインターネット上での文書図画の頒布を認める法律」(公職選挙法142条の3)で、頒布者の連絡先を表示させることが義務付けられていることを挙げる。「無責任な頒布を抑止し、反論の機会を確保するため」という。

「違反したからといって罰則はないのですが、ハッシュタグの利用などは、本条の趣旨に反して無責任な情報の拡散に利用される可能性があり、今後の規制も検討されるのではないでしょうか」
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