PR会社が斎藤元彦氏のSNS戦略を「手の内自慢」...問われる公選法との整合性 斎藤氏側は依頼自体を否定

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ポイントは「選挙運動員」か「事務員」か

   この記事に記載されているメルチュの活動は、公職選挙法違反に当たる可能性はあるのか。特に、報酬を受け取っていた場合はどうか。

   J-CASTニュースの取材に応じた弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、

「兵庫県知事選における斎藤元彦氏の当選のための得票を目的として運動しているように見えますから、もしも齋藤氏から株式会社merchuにお金が払われていたりしたなら、公職選挙法違反になる可能性があります」

と指摘する。

   選挙運動員の買収について、正木弁護士は、「インターネット上での活動であれ、『選挙運動』に対して報酬を支払っていた場合、そのほとんどは公職選挙法違反になる可能性があります」と説明する。選挙運動とは、総務省のサイトによると、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」。この活動に対して報酬を払う場合、公職選挙法221条1項に該当することが多いという。

   しかし、報酬の支払いが認められている例外もある。車上運動員(いわゆる「うぐいす嬢」)や事務員がそれにあたるという。

   正木弁護士は、記事を読む限りでは、折田氏らが「選挙運動員に当たるということまでの断言はできません」ともみている。

「選挙活動中も、単なる事務員に対してであれば報酬を払う事が許されており、実際の活動内容によっては、本条の適用外になる可能性もあります」
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