神谷氏のような除籍は「憲法違反の重大な行為」との指摘も
松竹氏の弁護団長は平裕介弁護士が務めており、平氏は神谷氏の弁護団メンバーでもある。
弁護団メンバーではないものの、労働問題に詳しい川人博弁護士も「特別ゲスト」として集会に登壇した。川人氏は、NHK記者が過労死した問題、電通新入社員が過労自殺した問題、宝塚歌劇団の劇団員が死亡した問題などで、遺族側の代理人を務めたことでも知られている。17年には「プロフェッショナル 仕事の流儀」(NHK)で特集されたこともある。
川人氏によると、今回の裁判には(1)政党の構成員の人権問題(2)政党の専従勤務者の人権問題、の側面がある。(1)は松竹氏の訴訟と共通する論点で、神谷氏について「組織幹部によって集団的な威圧を受け、ついには結社に参加する権利を奪われて排除される」という事実があれば、違法というレベルにとどまらず、憲法13条(個人の尊重と公共の福祉)、19条(思想及び良心の自由)、21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)を否定する「憲法違反の重大な行為」だと指摘した。
(2)については、神谷氏の解雇が労働基準法や労働契約法といった労働法規に違反する「重要な違法行為」だとして、
「専従勤務者の権利を擁護する者として、私は注視・応援していきたい」
と話した。
共産党中央委員会広報部は、11月11日、
「神谷氏の訴状が届いているわけでもありません。したがってコメントは控えます」
とする談話を出している。
(J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司)