「仲間内の『慰労会』」に「飛び入り参加」で「花束なども頂きました」
高井氏の事務所は7日、J-CASTニュースの取材に対し、「『当選祝賀会』ではなく、勝手連メンバーのみによる仲間内の『慰労会』です」と説明した。
高井氏は同日、「この会は、ボランティアチームメンバーのみが参加する慰労会として開催されたものですが、私が飛び入りで参加したところ、チームの皆さんが私の当選をお祝いしてくださり、花束なども頂きました」とXで説明。会費制(割り勘)だったという。
「あくまでもボランティアチームの『慰労会』であり、公職選挙法が禁止する『選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会』ではありません。このような慰労会への出席が公職選挙法違反になるものではないことは、総務省や弁護士にも確認しております」
だが、誤解を招くような会の雰囲気となってしまったとし、高井氏は「その場で注意喚起すべきであったと反省しております。今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります」と謝罪している。
別の投稿では、公選法178条が禁止するのは、(1)選挙人に挨拶する目的で(2)当選祝賀会を(3)開催すること――だとし、3つの条件を満たさない限りは法律違反にならないと説明。いずれも異なるとし、こう主張している。
「あくまでも主たる目的は『慰労会』です。急きょ私が参加することになったので、併せてお祝いをしてもらったものです。公職選挙法は『お祝いをすること』は禁止されていません(総務省に確認済)」