「悪質さが際立つ」として無期懲役へ
その後、検察・被告らはいずれも判決を不服として東京高裁に控訴。23年の控訴審では、女性の死因に関する事実認定が否定された。
第二審の東京高等裁判所は、「合理的な根拠がないまま、首の圧迫を示唆した解剖医の見解を排斥した」として、事実認定の誤りを指摘。審理のやり直しを命じ、再度裁判が行われた。
24年10月22日の判決では、須江被告らが本件以外にも長野県佐久市のブランドショップでの窃盗など、複数の事件にも関わっていることを踏まえ、「安易に金を手に入れたいという欲求から、犯行をエスカレートさせていき、悪質さが際立つ」として、3人に無期懲役の判決を言い渡した。
報道によると、須江被告は判決に不満そうな顔を見せていたという。