事件当時の精神状態は「鑑定の結果『心神喪失』」
事件については「当事者以外に第三者も関わっており、そこでの出来事がきっかけで経験した事の無い体調不良(特発性ジストニア、急性一過性精神病性障害)を発症してしまい自発的に通院しても全く収まらず(1日の中で波がある)極度の幻聴・被害妄想によって一番身近に居た交際相手に、私に対して何かしらの攻撃を仕掛けて来た(体調不良の根本原因等)と思い込んでしまい執拗に問い詰めた結果、求めていた回答が得られない中で当時の精神状態では心中しか考えられず当該事件に発展しました」と説明した。
不起訴処分の理由については、「第三者が直接関与している状況証拠や、それによって事件当時の精神状態が鑑定の結果『心神喪失』であった事、交際相手本人の裁判拒否申し立て等によって検察・精神科院長、両名の判断で不起訴処分となりました」としている。