「ライブの無断録音・無断撮影した音源や映像をインターネット上で配布」も対象に
権利侵害の対象となる悪質な行為として、「加害予告、誹謗中傷だけでなく、ライブの無断録音・無断撮影した音源や映像をインターネット上で配布する著作権侵害行為など」と具体例も挙げている。
こうした契約タレントを脅かす権利侵害行為については「法的措置を含めた毅然とした対応をとっていく所存です」と説明している。
今回の窓口設置に際し、「全ての通報に目を通し、外部弁護士を含め問題をしっかりと把握し対応してまいりたい」とした。
新たに設置された「権利侵害通報フォーム」では、「通報内容(権利侵害の事実)」や対象サイトのURL、アカウント名などの対象のSNSアカウントを特定する情報を通報できる。
こうした対応について、SNSでは「はっきり表明してくれると、抑制にもなるし良いことだよね」「誹謗中傷だけじゃなくて、ライブの盗聴盗撮も権利侵害通報フォーム通報できるようになったのはいい事だと思う本当に」などと支持する声が相次いでいる。また、今回の対応ではチケットの高額転売については触れられていないことから、「権利侵害の通報窓口は一歩前進なのかもだけど、同時にチケットの高額転売対策も本気で動いて欲しい」などとする訴えもある。