刑事収容施設法上の物品の制限、管理運営上の制限の「二重の制限」
まず、差し入れが認められる物品は、刑務所や拘置所における運営等を規律する根拠法令の「刑事収容施設法」で定められている。
同法第46条では、差し入れ人に対して引き取りを求める、つまり差し入れを受け入れられない物品の項目が列挙されている。担当者によると、差し入れ物品自体が腐敗してしまうようなものであったり、保管が難しかったり、交付することで施設の規律・秩序を害するものなど。「大前提としてやはり施設内において、自弁・使用できるような物品とかに限定されていると。これが法律上の定めという大きな枠組みになります」という。
なお、刑事施設で自弁・使用できる物品は、「規律および秩序の維持であるとか管理運営上の支障が生じるといった場合を除いて、法務省令で定めるところによって許すものとされている」とも。法務省令に基づき、具体的な品名は、大臣訓令においてリスト化された「別表」が定められている。
差し入れに関してはほかにも。先のような物品に関する規定とは別の定めで、刑事施設の長による「管理運営上の制限」が法令上許されているという。例えば、差し入れの申請日時や数量、指定業者から購入する物品に制限をするなどだ。
結論として、「差し入れの制限という話になると、ひとつはさっき申し上げた物品としての側面の制限と、それに加えて管理運営上の制限といった、二重の制限のなかで考えられていくものとご理解いただくのがいい」と総括。上位規定を踏まえたうえで、各刑事施設で詳細な基準が定められているだろうとし、個別の事案は同局で把握していないとする。