新紙幣、早くも「転売」 オークションサイト出品に法的問題は?弁護士に聞いた

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どんな違法行為が考えられる?3ケースを紹介

   先述のとおり取引自体に問題はないというものの、オークションで違法行為が行われる可能性はないのだろうか。古藤弁護士は次の3ケースを挙げた。

   まず1つ目は、「売り手が、商品についての情報を偽って 実際よりも高い価値があるように偽ること」。これは「買い手が商品を購入するか否かを判断する場合にカギとなる重要な情報を偽って買い手にお金を支払わせたことになる」とし、詐欺罪(刑法246条1項)にあたるという。罪が成立した場合、罰金刑はなく、10年以下の懲役刑に処される。

   2つ目は「売り手が、一部の買い手と共謀するなどして、不当に商品価格を操作すること」(吊り上げ行為)。後日共謀が明るみに出た場合は「最終的な買い手に対する詐欺行為」になり得るという。ただ、オークションにおいては最終的に「買い手が、商品に吊り上がった価格相当の価値があると信じて取引をしたことになる」ため、1つ目に比べて犯罪は成立しづらい状況にあると考えられるという。

   3つ目は、売り手が事業者の場合について。古藤弁護士は下記のように説明した。

「商品の表示や価格に関する文言について、実際よりもかなりお得な取引であると買い手に誤認させるような内容であった場合には景品表示法違反(優良誤認表示・有利誤認表示)として、処罰されることになります。

この場合には、問題のある広告(出品された商品情報)が差し止められたり、場合によっては対象商品の売り上げの数パーセント相当額を課徴金として納付させられるなどのペナルティがあります」
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