新紙幣、早くも「転売」 オークションサイト出品に法的問題は?弁護士に聞いた

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「オークション運営側は十分な対策をしている」

   希少性がある商品だとしても、紙幣をオークションで転売することは、場合によってマネーロンダリングに利用される可能性がある点について、「オークション運営側は十分な対策をしていることと思います」とも。具体例を挙げながら下記のように説明した。

「例えばyahoo!オークションを運営しているヤフー株式会社などのオークション運営者は、『古物せりあっせん業者』(古物営業法2条2項3号)として、出品者の本人確認を行ったり、取引の対象となる商品について『不製品の疑いがあると認めるとき』は、警察官への申告義務がありますし、オークションのガイドライン内にも、『一度取引が完了した場合でも、後の審査で取引が取り消される場合がある』とされていることからも、新札か否かにかかわらず、現金の取引については常に慎重に判断されている印象です」

   なお、Xでは新紙幣の取引を介したクレジットカードの現金化についても懸念があがっていたが、少なくともYahoo!オークションに関しては「アンティーク、コレクション>貨幣」カテゴリで出品された商品にクレカ払いは利用できないようになっている。

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