新紙幣、早くも「転売」 オークションサイト出品に法的問題は?弁護士に聞いた

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本来の紙幣価値以上で売られていても...?

   古藤弁護士によると、売り手から提供された情報が正しく、買い手がその価格に納得して購入するのであれば、本来の紙幣価値以上の販売価格に設定されていた場合でも「取引自体に問題はありません」。

   コレクションか否か、紙幣の新旧によって、結論に違いは出ないとする。このように詳説した。

「フリーマーケットとは異なり、一般的に、オークションサイトにおいては、何の変哲もない一般的な物をことさらに売りに出す、ということ自体が通常では考えられず 何らかの特徴から希少価値があるものが出品されています。

この場合、買い手は、社会で流通させる金銭を取得する、という目的でなく あくまでも価値ある物としてこれを取得する目的であることが推認されるため 一般的には後述するようなマネーロンダリングの可能性も低いものと考えられ オークションサイトでのやり取りも認められているのだと思います」
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