ポスター掲示場は「候補者以外の方が使用できるものではない」
もっとも、今回の取り組みが公職選挙法などに抵触するかは注意が必要だ。林芳正官房長官は6月21日の記者会見で、ポスター掲示場について
「(候補者)自身の選挙運動用ポスターを掲示するため設置されるものであることから候補者以外の方が使用できるものではない」と説明。
候補者が使用する選挙運動用ポスターについては、記載内容を直接制限する規定は公職選挙法にはないとする一方で
「他の候補者の選挙運動を行うことや虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象に、また他の法令などに触れる場合には、それぞれの法令などの処罰の対象となるものであり、捜査機関により判断がなされるものと認識している」
とも説明している。