NHK受信料と割増金の支払い命じる判決 大阪簡裁が1世帯に

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   NHKは、大阪府の5世帯に対して受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を起こし、このうち1世帯に対して2024年5月28日に大阪簡易裁判所でNHKの請求を認める判決が出た、と6月11日に発表した。

  • NHK放送センター
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受信料7万4400円、割増金4万2240円

   NHKによると、訴えを起こしたのは3月21日。大阪簡裁の判決は、受信料(7万4400円)のほか、割増金制度導入後の2023年4月以降の割増金(4万2240円)の請求を認めた。残りの4件は提訴後に契約締結と受信料の支払いに応じたため、1件は裁判で和解、3件は訴えを取り下げたという。

   NHKは、テレビの受信機を設置しているのにもかかわらず受信契約を結んでいない世帯・事業所には、放送の公的価値や受信料制度の意義を文章や訪問で説明をしているが、それでもなお契約しない場合に、受信料の公平負担の観点から、法的手段を取る、としている。

   NHKは「今後も、受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みを進めてまいります」とコメントしている。

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