「高齢化もあり営業許可を取らないで漬物販売を終了する方が多数」
「3年の猶予期間があったのに」といった指摘もあるが、営業許可を得るためには、国際的な衛生管理のガイドライン「HACCP(ハサップ)」に基づいた管理が必要となる。
具体的な基準によると、住宅と分離した十分な広さ・明るさを有する加工施設を設けること、自動・レバー式・足踏み式などの手指を使わない流水式手洗い設備を備えること、床・内壁・天井が清掃・洗浄・消毒できる素材・構造であること、温度計を有する冷蔵・冷凍設備を備えることなどが求められる。
道の駅などで販売されている漬物の多くは家庭で製造されており、こうした基準を満たすためには100万円以上の設備投資が必要となる場合もある。採算が合わず、漬物の製造・販売を断念する人もいる。
鄙の里には、農産物直売所の「土のめぐみ館」が併設されており、ブログでも漬物の製造・販売に関する記事を掲載している。
「土のめぐみ館にも自宅で作った梅干しや漬物を販売してくれた生産者がいましたが、高齢化もあり営業許可を取らないで漬物販売を終了する方が多数いらっしゃいます。今まで多くの方に三芳のかーちゃんの作る漬物を食べてくれてありがとうございました」(5月30日の投稿より)
一方で、鄙の里でも許可を取得して漬物の製造・販売を続ける人もいるという。大根の漬物や梅干し、なめみそなどの写真を添え「これからも漬物を販売してくれます」と伝えた。
販売の続行を模索する人も。旧三芳村の名産品「みよし漬け」を製造・販売する「こーする会」は法改正に伴い販売を一時休止するものの、形を探りながら「みよし漬けを残す方向で動いています」としている。