「デート費用を全く払わない」は経済的DV 内閣府サイトに衝撃...該当するのはこんなケース

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内閣府「支払いを求められながら、一方的に払わせることがDV」

「こうした暴力は、男女を問わずにありえます。デート代を払わないということだけで、一律にDVだと決めているわけではありません。デート代の支払いを求められているものの、相手に一方的に支払わせることがDVに当たると考えられます。2人の関係性もありますので、あくまでもケースバイケースです」

   デートDVの相談に乗っているある関係者は5月29日、取材に対し、こう話した。

「デート代を払わないことがイコールDVということではありません。お互いがそれでいいなら、DVにはなりません。相手に払わせたり、払って言うことを聞かせることがDVになりえます。例えば、『別れるなら、高級寿司店に行ったお金を返せ』などと迫るケースがあります。つまり、お互いが対等ではなく支配する関係にあるとき、DVだと言えるわけです」

   なお、男女共同参画局が23年11、12月に行った「男女間における暴力に関する調査」の報告書によると、交際相手からの「経済的圧迫」は、「20 歳代にあった」の回答が最も多かったが、それでも全体の2.7%に留まっている。

   相手男性をだましてお金を搾り取る「頂き女子」の話題に大きな関心が集まったが、まだ経済的DVへの認識が浸透しているとは言えない状況のようだ。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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