「該当の画像については可及的速やかに差し替えを予定」
パナソニックの製品サイトについて、景品表示法で禁じられている優良誤認に当たるのではないかとの指摘も写真愛好者らから出た。同法の第5条1号では、実際よりも著しく優良だと示すなどして、不当に顧客を誘引し、自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある表示を禁じている。
消費者庁の表示対策課は5月28日、J-CASTニュースの取材に対し、「個別の広告については、情報提供があったり調査したりしているかはお答えできません」としたうえで、一般論として次のように説明した。
「サイトの作りから、およそこんな写真は撮れない、といった実際より著しく優良であることを示しているかが問われます。カメラで同水準の写真が撮れるなら、著しく優良であることを示したことにはなりません。調べてみないと分からず、なかなか一概には言えませんので、優良誤認に当たるかは総合的に判断しないといけません」
製品サイトについて、パナソニックの広報担当者は28日、取材に対し、「ミラーレス一眼新製品S9の機能やシーンを紹介するWebサイトの画像で、ストックフォトサービスから利用許諾を得た画像の使用がありました」と認めたうえで、こう説明した。
「機能やシーンのイメージを伝える画像において、新製品の撮影写真ではないことへの注釈がお客様にとってわかりにくい内容と場所での表記となっておりました。誤解を与える画像使用であったことを、深くお詫び申し上げます。該当の画像については可及的速やかに差し替えを予定しています。頂戴したご意見を真摯に受け止め、今後、誤解のない商品紹介ページづくりを行なっていきます」
同社は同日、公式サイトでも「LUMIX S9の商品WEBサイトの画像について」と題して、お詫び文を掲載した。そこでは、「クリエイティブを生み出すカメラの商品ページとしてふさわしいかの検討が不十分であったことに加えて、新製品で撮影した写真ではないことへの注釈がお客様にとって、分かりにくい内容と場所での表記となっておりました」などと述べて、「LUMIXサイト内容の見直しについて協議してまいります」と報告している。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)
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— LUMIX JAPAN (@LUMIX_Japan) May 28, 2024
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