ではその上で、今回の渡辺被告に対する懲役9年の実刑判決は妥当と言えるのか。
小林弁護士は、詐欺罪の場合、処罰を決めるうえで一番大きな要素は金額だと説明する。「無銭飲食やタクシーの乗り逃げも詐欺にあたります」とし、そうした金額の低い詐欺も含めて比較すると、「多数の被害者を出していて、金額も非常に大きいという意味では、悪質性は指摘せざるを得ないのかなと思います。悪質な事案として、懲役9年という1つの回答が出てきたのかなと思いますね」と見解を示した。
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