登録者1000万超YouTuberが始めた「SNS大学」 「大学」名乗るのは法的にセーフ?弁護士に聞いた

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仮に、学校教育法違反があった場合はどうなる?

   仮に、「大学」という名称の使用について、学校教育法違反があった場合はどのように処されうるかも尋ねた。

   古藤弁護士は「10万円以下の罰金」(学校教育法146条)になると説明。ほかにもサイト上の表記を変更したり、過去の投稿を削除したり、「学校教育法により認可を受けた『大学』ではないこと」を改めて周知することなどが考えられるという。

   例えば、学校教育法違反の名称を商標登録しようとしても、「商標登録は認められず、このため、広く当該名称を使用することは事実上できないと思います」との見解だ。「商標登録しないまま名称使用していた場合、他に同一の名称を使う人が先に商標登録して、商標権侵害ということで損賠賠償請求されたりするリスクがあるため」と補足した。

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