契約違反とされることは「理屈上は、ありえる」が...
カリフォルニア州弁護士の村尾卓哉弁護士は3月22日、J-CASTニュースの取材に対し、次のように解説した。
「大谷選手がブックメーカーのかけ金として支払っていたとすれば、理屈の上では、違法の賭博になります。また、メジャーは、選手や選手関係者の違法な胴元への賭博行為を禁止していますので、大谷選手に対して出場停止などの処分もありえます。しかし、賭博のかけ金ではなく、借金の支払いと認められれば、それ自体は賭博行為や賭博行為のほう助にはならないと思います。それでも十分スキャンダラスではありますが、カリフォルニア州でも違法とはならないでしょう」
ESPNの報道によると、23年9、10月に大谷選手の名前でブックメーカーに送金されているが、大谷選手とドジャースの契約については、その後の同年12月9日に発表されている。もし大谷選手が借金の肩代わりをして、そのことを球団に伏せていたとすると、契約違反に問われることはないのだろうか。
この点について、村尾弁護士は、次のような見方を示した。
「契約内容次第ですが、契約違反とされることは、理屈上は、ありえると思います。しかし、現在のところ、球団側が大谷選手を守る立場で動いていますから、現時点で球団が契約違反に問うことはないと思います」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)