従業員らの性犯罪歴の確認を義務づけ 「日本版DBS」法案を閣議決定

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   子どもの性被害を防ごうと、政府は2024年3月19日、学校や保育所などにスタッフらの性犯罪歴の確認を義務づける「こども性暴力防止法案」を閣議決定した。

   英国の就業制限制度(DBS=Disclosure and Barring Service)を参考にした「日本版DBS」の導入を盛り込んだ。

  • 子どもの性被害を防げるか(写真はイメージ)
    子どもの性被害を防げるか(写真はイメージ)
  • こども家庭庁が入居するビル
    こども家庭庁が入居するビル
  • 教育スタッフらの確認を義務付け(写真はイメージ)
    教育スタッフらの確認を義務付け(写真はイメージ)
  • 子どもの性被害を防げるか(写真はイメージ)
  • こども家庭庁が入居するビル
  • 教育スタッフらの確認を義務付け(写真はイメージ)

犯歴が確認された場合は、配置転換などが求められる

   日本の制度では、学校や保育所、国の認定事業者などに対し、犯歴が確認された場合は、子どもに直接関わる業務からの配置転換などを義務づける。

   不同意わいせつ罪などの刑法犯のほか、痴漢など自治体が定める条例違反も照会できる。照会できる期間は、懲役刑・禁錮刑を25年に一本化する予定の拘禁刑の場合、刑を終えてから20年間、執行猶予が付いたときは裁判確定日から10年間、罰金刑以下なら10年間とした。

   犯歴を確認する場合は、事業者がこども家庭庁に申請し、同庁が法相に照会して「犯罪事実確認書」を交付する。犯歴がないときは、事業者に直接通知され、犯歴があるときは、本人に事前に知らされ、2週間以内に内定辞退などをすれば、事業者に通知されない仕組みだ。

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