2024年3月14日、同性同士の結婚を認めない現行制度は違憲状態であるかが争われた裁判で、東京地裁が一部「違憲状態」であるとの判決が言い渡された。各メディアが報じた。
同性婚を求めた裁判は全国5地裁で6件が争われており、今回の東京地裁が最後の判決となったが、その内容は割れている。
地裁では「違憲」2件、「違憲状態」3件、「合憲」1件
訴訟で焦点になっている条文のひとつが憲法24条2項。次のような内容だ。
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」
今回の東京地裁の判決では、現行制度が憲法24条2項に違反する状態だと判断。 22年11月30日の東京地裁(第1次)と23年6月8日の福岡地裁も同様に憲法24条2項に違反する「違憲状態」であるとしている。
現行法が「違憲」との判決を下したのは、名古屋地裁と札幌地裁だ。21年3月17日に札幌地裁は、法の下の平等を定めた14条1項に違反しているとの判決を言い渡した。23年5月30日の名古屋地裁の判決では、憲法24条2項及び14条1項に違反していると判断された。
「合憲」としているのは大阪地裁で、22年6月20日に判決が言い渡された。
なお、東京地裁の裁判と同日の24年3月14日に判決が言い渡された札幌高裁の判決では、憲法14条1項、婚姻の自由を定めた同24条1項、2項について違反するとしている。