「旅客営業規則では、改札口での物品の受渡を禁止する条項はありません」
旅客営業規則上は、改札口での物の受け渡しを明示的に禁止しているわけではないという。それなのに、なぜこのようなポスターが掲示されているのか。その理由を次のように説明した。
「一部のお客さまが業務用通路で物品の受け渡しをしていることを目撃する頻度が増えました。確認したところ、列車で上尾駅にお越しになり、物品受渡後、改札を出ることなく、お戻りになる様子が散見されたため、ご案内を掲出いたしました。また、業務用通路は自動販売機の補充、店舗への納品等で大きな台車を押して通行します。お客さまの安全のためにも業務用通路でのやり取りはおやめいただくようお願いしております。なお、旅客営業規則では、改札口での物品の受渡を禁止する条項はありません」
どうしても改札口で物の受け渡しをしたい場合については、次のように説明している。
「ケースにもよりますが、物品の受渡を目的として、他の駅から列車をご乗車になりお越しになった場合は、一度改札を出場いただくか、有人改札口で係員にご相談いただきたく存じます」