離婚後の「共同親権」導入へ、民法改正案が閣議決定 SNS上では意見さまざま

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   政府が離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」を導入する民法などの改正案を2024年3月8日、閣議決定した。

  • 写真はイメージ
    写真はイメージ
  • 岸田文雄首相のX(@kishida230)より
    岸田文雄首相のX(@kishida230)より
  • 岸田文雄首相のX(@kishida230)より
    岸田文雄首相のX(@kishida230)より
  • 岸田文雄首相
    岸田文雄首相
  • 写真はイメージ
    写真はイメージ
  • 写真はイメージ
  • 岸田文雄首相のX(@kishida230)より
  • 岸田文雄首相のX(@kishida230)より
  • 岸田文雄首相
  • 写真はイメージ

「子の利益を害する」場合は共同親権認めない

   日本では現在、米国など諸外国が採用する共同親権ではなく「単独親権」の制度がとられており、離婚後は片方の親だけに親権が与えられ、もう一方には親権が認められない。

   改正案では、共同親権にするか単独親権にするかについて、離婚時に父母が協議して決めるが、それが不調に終わった場合は家裁が判断するとしている。共同親権を認めることで「子の利益を害すると認められる」場合、単独親権しか認めない。DVや虐待の可能性を念頭に置いている。

   Xでは、「先進国は皆とっくに共同親権」「子どもが板挟みになりませんか」「やはりDVからの逃避→離婚の場合、その内容の信憑性をどのように証明するかが一番の問題点だと思います」などと様々な声があがっている。

姉妹サイト